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全日本サーフ岡山協会    平成11年1月25日改正

第一章 総則

第一条 本協会は全日本サーフキャスティング連盟岡山協会(略岡山協会)と称し本部を会長宅におく。
第二条 本協会は釣りを(キャスティング及び海浜などにおける一切の釣魚趣味を含む)愛好する趣味団体を 
 もって組織する。

第二章 目的と事業

第三条 本協会は、加盟団体会員相互の友好及び釣技向上を図ることを目的とする。
第四条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
     1. 釣りの健全な普及と危険防止について必要な指導を行う。
     2. 釣りに関する大会、会合並びに文化活動を行う。
     3. 釣りに関する記録を保有して加盟団体の便宜に供する。
     4. 加盟団体の交歓、連絡、釣技、釣り情報などを提供するため、会報を発行し会員に配布する。
     5. 各大会、年間大物記録、及び特に功績のあった者を表彰する。

第三章 機関と役員

第五条 本協会に次の機関をおく。
     1. 総会   (理事と役員をもって構成する)
     2. 理事会  (理事と役員をもって構成する)
     3. 役員会  (会長、副会長、部局長、次長、会計をもって構成する)
     4. 部局会  (部局長と部局員をもって構成する)
第6条 総会は年一回年初に開催し協会の運営全般について審議決定するものとし会長は必要に応じて臨時総会を召集することが出来る。
第七条 理事会は、定期的に開催し役員会の審議事項を協議決定する。
第八条 本協会は次の役員をおく。
     1.会長  一名
     2.副会長 若干名
     3.部局長、次長、会計、会計監査  若干名
第九条 役員会は会長、副会長及び各部局長、次長、会計で構成し協会運営全般にあたっての議案作成及び決定事項の執行機関とする。
第十条 部局会は各局員をもって構成し、役員会に上程する議案の検討を行う。
第十一条 会長は、総会において選出し、会長は協会を代表し会務を統括する。
第十二条 副会長は会長が指名する。
       会長に事故ある時は、筆頭副会長がその会務を代行する。
第十三条 部局長、次長、会計、会計監査は、会長、副会長が選任し、理事会において承認を得なければならない。
第十四条 理事は、各クラブ代表者を持ってあてる。
第十五条 役員の任期は二年として再任を妨げない。

第四章  入会と退会

第十六条 本協会の入会は所定の手続きを経て役員会の承認を得なければならない。
第十七条 退会の際、未納会費等は精算することを要するが既納分は返金しない。
第十八条 本協会の主旨に反し、著しく協会の体面を汚した場合等は、役員会で審議し、除名を含む処分の決定をすることができる。ただし理事会の承認を得る。

第五条  資産と会計

第十九条 本協会の経費は、会費並びに寄付金その他の収入でまかなう。
第二十条 本協会の会計年度は、毎年一月一日に始まり十二月三十一日に終わるものとし、会計報告は総会に於いて行う。